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消滅時効とは、一定の期間にその権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうということを言います。民事法上における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度のことを言います。

消滅時効について

消滅時効とは、一定の期間にその権利を行使しないと、その権利が消滅してしまうということを言います。もし、一定の期間が過ぎても、当然に消滅するのではなく、その時効の利益を受ける人が、時効の利益をうけることを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法145条)そして、消滅時効の期間がすぎても、当然に債務が消滅するものではありませんので、債務者がお金を支払えばお金を返してもらえます。また、消滅時効の起算点は、期限の到来したときから計算しますが、例外もあります。消滅時効が完成すれば、途中の遅延損害金を支払う必要はありません。(民法144条)時効は、あらかじめ放棄できませんので、お金を借りる時に、将来消滅時効を援用しないという約束をしても法的に無効です。(民法146条)消滅時効を主張して、支払いを断る場合はキッチリと証拠の残る内容証明郵便にして下さい。消滅時効は、時効の援用(主張)が大切です。

民事法上の消滅時効について

民事法上における時効とは、ある事実状態が一定の期間(時効期間)継続したことを法律要件として、その事実状態に合わせて権利ないし法律関係の得喪変更を生じさせる制度のことを言います。同法第144条以下に規定があり、取得時効と消滅時効とに分かれます。取得時効、消滅時効のいずれの場合においても、時効期間の経過により時効に基づく効果を起算日にさかのぼって主張する基礎を有することになりますが、それは確定的な権利関係の変動をもたらすものではなく、一定の者(援用権者)により時効の基づく権利関係の主張(援用)により効果が発生します。例えば、AがBの土地に家を建てて10年ないし20年住み続けた場合(占有という事実状態の一定期間の継続)、AはそのことをBに主張すれば(援用)、当該土地の所有権を獲得すること(事実状態に合わせての権利ないし法律関係の得喪変更)ができます。また、AがBに対してお金を貸したような場合,弁済期から10年の経過をもって,Bは貸金債権の時効消滅を主張でき、時効期間は、時効により得喪変更される権利の種類に応じて様々です。日本の民法は、時効期間の経過のみによって自動的に権利関係が変動するのではなく、加えて援用を要件としています。

債権の消滅時効期間について

債権の消滅時効期間は債権の種類によって異なるので注意が必要です。また、時効消滅を防ぐための手段として、時効中断の制度がありますが、時効中断とは、いままでの時効期間の経過を振り出しに戻すことです。消滅時効の完成が迫っている場合には、とりあえず、時効中断をしておくことで、消滅時効の完成を阻むことができます。時効中断には、まず、請求(裁判上の請求・支払督促・和解の呼出し・などの他、裁判外の請求である催告も含まれます。)そして、差押・仮差押・仮処分、最後に承認があります。費用や時間、手間などを考えると裁判所を経由しないでできる催告と承認が有効で、時効中断を考える場合にはまず、催告と承認を考えて下さい。承認とは債務者が債務の存在を認める事ですが、もっとも簡単でコストもかからない方法です。さらに時効が完成していた場合でも承認があった場合には時効利益の放棄として時効消滅を阻止できる場合もあります。方法は、相手方に債務承認書をもらうことが確実ですが、一部の弁済や利息の支払いを受けた場合や、支払いの猶予や減額を求めたりした場合でも承認になります。

民法の債権消滅時効
民事法上の消滅時効について
債権の消滅時効期間について
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